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掲載日:2009/09/05

【保険法】約100年ぶりに保険法が改正されます!

 約100年、実質的な改正のなかった保険法が、社会経済情勢の変化に対応して改正され、2010年4月1日より施行されます。主な改正点は、以下のとおりです。

商法(明治32年法律48号)

  • 共済契約には適用なし
  • 損害保険と生命保険の規定のみ
  • 保険契約者等の保護が不十分
  • 保険金受取人の変更ルールが不明確
  • モラルリスクの防止が不十分

↓↓ 以下のように改正され、保険ご契約者の保護が重視されます。↓↓
保険法(平成20年法律56号)

  • 共済契約にも適用範囲を拡大
  • 傷害疾病保険に関する規定を新設
  • 保険契約者等の保護
    • 契約締結時の告知についてのルールを整備
    • 保険金の支払時期についての規定を新設適正な保険金の支払に必要な調査のための合理的な期間が経過した時から保険者は履行遅滞の責任を負担
    • 片面的強行規定の導入法律の規定よりも保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効
  • 損害保険についてのルールの柔軟化
    • 超過保険や重複保険について、保険金額が目的物の価額を超える部分の契約も有効
    • 事業リスクのための契約については、片面的強行規定の適用を除外
  • 責任保険における被害者の優先権の確保
    • 被保険者が倒産した場合でも、被害者が保険金から優先的に被害回復を受けられるようにするための先取特権の規定を新設
  • 保険金受取人の変更ルールの整備
    • 保険金受取人の変更の意思表示の相手方は保険者であること、遺言による受取人の変更も可能であること等を明文で規定
  • モラルリスクの防止
    • 重大な事由があった場合に保険者が契約を解除できる旨の規定を新設

つきましては、保険契約に伴うお手続き等において、申込書類や発券システムなどの変更が今後発生して参ります。誠に恐れ入りますが、お客様におきましてもご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。


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